残業代を考える前に、時間を3種類に分ける
会社で『残業』と呼ばれている時間が、すべて同じ割増率になるとは限りません。
「定時を過ぎた時間」と「法定時間外」は別です
たとえば所定労働時間が1日7時間の会社で8時間働いた場合、定時後の1時間は「所定外」ですが、原則として1日8時間という法定労働時間の範囲内です。会社の契約上は賃金の支払いが必要でも、直ちに25%以上の時間外割増が付くとは限りません。
反対に、1日8時間または1週40時間を超えた部分は、原則として法定時間外労働です。月単位で見るだけではなく、1日と1週の両方を確認する必要があります。
基本となる3つの区分
法定時間外
原則1日8時間・週40時間を超えた時間は25%以上。月60時間を超える時間外労働は50%以上です。
法定休日
週1日または4週4日の法定休日に働いた時間は35%以上です。会社の「休日」と法定休日が同じとは限りません。
深夜
22時から翌5時までの労働には25%以上を加算します。時間外や法定休日と重なる場合も加算されます。
重なるもの、重ならないもの
法定時間外と深夜が重なる場合は合計50%以上、法定休日と深夜が重なる場合は合計60%以上が基本です。一方、法定休日には法定労働時間という考え方がないため、休日割増と時間外割増は重ねません。
制度が分からないときは参考値にとどめる
変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制、管理監督者の扱いなどでは、通常の1日8時間・週40時間だけで結論を出せません。制度名、清算期間、各日の所定時間、権限や待遇を示す資料を確認してください。
公的な確認先
内容確認日:2026年7月10日