固定残業代がある給与明細の確認ポイント
『固定残業代があるから追加の残業代は出ない』という説明だけで、確認を終えないでください。
固定残業代そのものだけで結論は出ません
固定残業代は、時間外・休日・深夜の割増賃金をあらかじめ一定額で支払う仕組みとして使われます。仕組みがあることだけで直ちに適法・違法が決まるわけではありません。
厚生労働省の説明では、通常の労働時間に対する賃金部分と、割増賃金に当たる部分を判別できること、法定の計算額を固定額が下回る場合に差額を支払うことが重要な確認点です。
まず書面で4点を探す
- 固定残業代の金額基本給とは別に金額が示されているか、基本給に含む場合はその内訳を判別できるか。
- 対象時間何時間分を想定しているのか。時間数が分からない場合は会社へ確認します。
- 対象となる割増時間外だけか、深夜や法定休日も含むのか。名称だけで判断しません。
- 超過分の扱い実際の割増賃金が固定額を超えた月に、差額が別途支払われているか。
給与明細と勤怠を月ごとに並べる
労働条件通知書や雇用契約書だけでなく、実際の給与明細と勤怠記録を同じ月で照合します。固定残業代が毎月同額でも、実際の法定時間外・深夜・法定休日の時間は月ごとに変わります。
繁忙月に対象時間を超えているのに支給額が変わらない、深夜時間があるのに対象範囲の説明がない、といった違いがあれば、計算根拠を会社へ確認する材料になります。
名称を手がかりにしすぎない
「営業手当」「職務手当」「みなし残業手当」など、名称だけでは固定残業代か判断できません。支給条件と会社の説明、通常賃金部分との区別、実際の運用を組み合わせて確認します。
公的な確認先
内容確認日:2026年7月13日
次に確認する
固定額の内訳を確認したら、勤怠記録と給与明細の項目を同じ月で照合します。
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