深夜手当は何時から?重なる割増の見方
深夜割増は『夜勤という勤務形態』ではなく、実際に働いた時刻で確認します。
深夜労働は22時から翌5時まで
労働基準法上、午後10時から午前5時までに働かせた時間には、通常の労働時間の賃金に対して25%以上の深夜割増が必要とされています。
所定労働時間の範囲内でも、22時をまたいだ部分には深夜割増が発生します。たとえば18時から23時まで働いた場合、22時から23時までが深夜時間です。
時間外・休日と重なると加算されます
深夜のみ
22時から翌5時まで。法定労働時間内でも深夜割増を確認します。
法定時間外+深夜
時間外25%以上と深夜25%以上を合わせるのが基本です。
法定休日+深夜
法定休日35%以上と深夜25%以上を合わせるのが基本です。
日付ではなく時刻の区間を分ける
勤務が日付をまたぐ場合は、始業から終業までを一括せず、22時、24時、翌5時などの境界で区切ります。休憩が深夜帯に含まれていれば、実際に働いていない休憩時間を除きます。
同じ勤務でも、所定内、法定時間外、深夜、法定休日の区分が途中で変わることがあります。勤怠記録には始業・終業だけでなく休憩の時刻も残しておくと照合しやすくなります。
給与明細では時間数と支給項目を照合する
- 深夜時間数が記載されているか。
- 深夜手当が独立項目か、別の手当に含まれるのか。
- 時間外や休日と重なる時間が正しく区分されているか。
- 固定残業代に深夜分を含むという説明がある場合、その範囲と超過分が明確か。
公的な確認先
内容確認日:2026年7月13日
手元の勤務時刻を整理する
日付をまたぐ勤務も、給与チェックでは始業・終業・休憩を入力して月単位で整理できます。
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