法定休日と会社の休日を混同しない
カレンダー上の休日に働いたからといって、すべて同じ35%以上の休日割増になるとは限りません。
法定休日は法律上確保する休日です
使用者は、原則として毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります。この法律上の休日が法定休日です。
会社は週休2日、祝日休み、シフト上の休みなど、法定休日より多く休日を設けることがあります。そのため、会社の休日すべてが法定休日とは限りません。
割増率を決める前に休日の種類を確認する
法定休日労働
法定休日に働かせた時間に必要とされる休日割増です。
所定休日労働
その日だけで35%とは限りません。週40時間などを超えれば時間外割増を確認します。
法定休日+深夜
法定休日35%以上と深夜25%以上が重なる場合の基本です。
会社カレンダーだけで分からない場合
- 就業規則や勤務表法定休日の曜日や、休日の区分が定められているか確認します。
- 週の起算日週40時間を確認するとき、会社が定める1週間の始まりを確認します。
- 振替休日事前に休日と労働日を入れ替えたのか、休日に働いた後で代休を取ったのかを区別します。
- 実際の運用規則とシフト、給与明細の休日時間数が一致しているかを月ごとに見ます。
休日労働と時間外労働は単純に足しません
厚生労働省は、法定休日には法定労働時間という考え方がないため、法定休日の35%以上と時間外の25%以上は重複しないと説明しています。一方、深夜帯に及んだ部分には深夜25%以上を加えます。
変形労働時間制や交替制勤務などでは、勤務表と制度の定めを確認しないと区分できないことがあります。分からない場合は、計算結果を確定額として扱わず相談資料として使ってください。
公的な確認先
内容確認日:2026年7月13日
休日区分を整理してから入力する
給与チェックでは、法定休日とそれ以外の休日を分けて入力します。区分が不明なら、まず会社の規則や勤務表を確認してください。
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